弁護士の井筒です。
前回までは、相続財産がプラスの財産であることを前提に説明してきました。
しかし、被相続人が借金していた場合のように、相続財産には、プラスの財産のみでなく、マイナスの財産もあります。そして、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多かった場合、相続人は、相続することにより、負債を抱えることになってしまいます。
この事態を回避するための手段として、今回は、相続の承認・放棄についてご説明致します。
まず、相続の承認には、単純承認と限定承認とがあります。
① 単純承認
文字どおり、マイナスの財産も含めた全財産を無条件に承認する場合です。
全財産を相続することについて特に異論がなければ単純承認したものとみなされますので、一般に「相続する」というのは、この単純承認のことを指します。
また、相続財産の全部または一部を処分したり、隠匿したりなど、一定の行為を行った場合も単純承認したものとみなされますので、全財産を相続する意思がない場合は、相続財産の取り扱いに注意しましょう。
② 限定承認
マイナスの財産の負担を、プラスの財産の限度でする、という条件付で承認する場合です。
この場合も一旦全財産を相続しますが、債権者から返済を求められても、相続したプラスの財産の範囲内で返済すればよいという点で、単純承認と異なります。
被相続人に多額の借金があることが後に発覚した、といった事態を避けることができるので、プラスとマイナスどちらの財産が多いかわからないような場合には有用です。
ただし、この場合は相続人全員が限定承認をする必要があり、うち一人でも単純承認してしまうと、他の相続人も限定承認することはできません。
これらに対し、マイナスの財産がプラスの財産より多いことが明らかであるなど、被相続人の財産を相続したくないと考えた場合、相続人は、相続を放棄することができます。
限定承認または相続放棄をするには一定の手続が必要で、相続開始(被相続人の死亡)を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てることによって行います。
ただし、相当な理由がある場合は、3ヶ月経過後も相続放棄をすることができる可能性がありますので、お悩みの方は、早めに弁護士に相談してください。
次回は、特別受益、寄与分についてご説明致します。