財産分与について⑧


離婚について

2017.4.3

弁護士の井筒です。

 

今回は、財産分与の退職金について、解説していきたいと思います。

 

①原則

退職金は、労働の対価の後払い的性質を有していると解されるので、婚姻後別居に至るまでの期間に対応する部分については清算的財産分与の対象となると考えられます。

しかし、将来の給付に関わるので、金額の算定には困難が伴います。実務上、別居時に自己都合により退職した場合の退職金相当額とされることが多いと思われます。

これに対し、定年退職時の退職金から、別居後の労働分を差し引き、中間利息を控除して口頭弁論終結時の価額を算定する考えの裁判例もあります。

後者によった場合の方が高額になると思われます。

原則としては前者によるべきであり、後者の考え方は退職が近接した時点である場合に相当性が肯定されると考えます。

 

②支払方法

実際に支払われていない退職金ですから、その支払方法が問題となります。実務上は、離婚時の一括払いが前提とされることが多いですが、多くのケースでは、他に分与すべき財産がありますので、退職金全額の即時の支払いが求められる結果にはならないと思います。

なお、裁判例では、退職金が支給されたことを条件に支払いを命ずる例があります。

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