弁護士の古屋です
建物を建築する際においては、施主、施工者、設計者、工事業者等の様々な人物が関係を持つことになります。
そのため、建物の建築の際に、施主と施工者との問題、施主と設計者との問題、施主と工事監理者等との問題、また、工事中に第三者に対して損害を与えてしまった場合には第三者との問題も発生します。建物が無事完成した後も、売主と買主との間の問題が発生することがあります。
このように、様々な当事者間が登場しますので、様々な当事者間で問題が発生する可能性があります。問題が発生する前にしっかりと対策を立てておく必要が大きいと考えられます。
今回は、数多くある建築問題の中でも、買主と売主との間の問題の中でも主として問題になる、建物に瑕疵が合った場合の損害賠償請求について、簡単にご説明いたします。
建売住宅などの場合、買主と売主との間で売買契約が締結されることになります。
売買契約の場合は、目的物である建物は既に完成して存在していることが通常ですので、契約内容自体が争われることは少ないです。
しかし、購入した建物に瑕疵があることが発覚する場合があり、その際に問題になってしまいます。
このような場合、買主が売主に対して損害賠償請求が可能か否かは、瑕疵があったことのほか、瑕疵が隠れたものであったか否かが問題となります。
また、目的物である建物に隠れた瑕疵があるため契約の目的を達することができないときは、買主は、売買契約を解除し、売主に対し、原状回復として支払済みの代金額の返還を求めることができます。
契約の目的を達することができないといえるか否かは、瑕疵の重大性、技術的な補修の可否、補修に要する金額等を考慮して決することになります。
次回からも、施主、施工者、設計者、工事管理者、第三者等、様々な当事者間で起こり得る問題について説明したいと思います。