弁護士の井筒です。
相続財産とは、被相続人が死亡した時に残した財産のことをいいます。相続財産にはプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)があり、対象となる財産の種類も様々です。
相続が発生すると、遺産分割協議の問題だけでなく、税金の問題も発生する可能性がありますので、内容を客観的に知ることができるようにする必要があります。そのため、資産と負債を個別に記載した相続財産目録を作成します。
では、どのようなものが資産や負債に当たるのでしょうか。また、どのような項目を相続財産目録に記載する必要があるのでしょうか。一般的に、確認していただきたい財産には、以下のようなものがあります。
<資産>
①現金・預金
銀行預金の場合、相続人として銀行に照会して、銀行名・支店名・口座の種類・口座番号・金額を確認してください。
②貸金などの債権
債務者の氏名・連絡先・貸付日・返済期限・利率・金額を確認してください。
③手形・小切手・株券など
手形や小切手、株券なども、発行人・種類・番号・金額などを確認してください。
特に、手形は満期日を記載し、手形・小切手は期日に銀行などに呈示しなければなりませんので、注意しましょう。
④不動産
登記事項証明書や登記識別情報、登記済証(権利証)を調べましょう。
土地については所在・地番・地目・地積を、建物については所在・家屋番号・種類、床面積を確認してください。
資料がお手元にない場合は、法務局や役所の固定資産税課で、公図や建物所在図などにより登記簿を調べることができます。
<負債>
ローンや借金、クレジットカードの未払い等の買掛金などが対象となります。
相続人から被相続人に生前に貸付をしていたり、入院費や治療費などの立替払いをしていたりすることもあると思いますが、これも被相続人の負債に含まれます。
ただし、死後に発生する葬儀代などの費用については、相続財産から充当するかどうか、協議して決めていただくことになります。
次回は、争いが起こった場合の遺産分割についてご説明致します。