弁護士の井筒です。これから、毎月1回、離婚に関するお話をさせていただきたいと思いますので、宜しくお願い致します。
世の中では、離婚に関する問題が多く生じており、当法律事務所でもよくご相談を受けております。その中でも財産分与に関する争いは複雑であり、専門的な知識も必要となってきますので、この点について、ブログで説明していきたいと思います。
まず、財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚の際にもしくは離婚後に清算・分配することです。
財産分与の中には、別れて生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、離婚に責任がある方からもう一方への慰謝料、損害賠償という意味が含まれる場合もあります。
通常の夫婦であれば、その割合は平等になります。つまり夫と妻で2分の1にするということです。
但し、プロスポーツ選手のように、個人的な能力により、高額な所得を得ているような場合は例外となり、分与の割合が変更されることもあります。
いずれにしても、個別のケースによって、異なりますので、よくわからない点については弁護士にご相談するようにしてください。
最後に財産分与がうまくいかなければ、今後の再スタートにも支障が生じますので、離婚を考えはじめた時点で二人の財産についてよく調査しておく必要があります。
次回は、分与対象財産の基準時について説明します。