交通事故に遭ってしまったら


交通事故について

2014.10.10

この世の中,誰もが交通事故に遭う可能性があります。もし交通事故の被害者になってしまった場合,損害賠償の請求をすることになります。これはご自身で保険会社と交渉をして行うこともできますが,弁護士に依頼をして損害賠償の請求をする方法もあります。

そこで今回は,弁護士に依頼した場合のメリットについて簡単にお話しします。

 

交通事故の被害者になってしまった場合,まず,加害者の任意保険会社の担当者と交渉をすることになるのですが,被害者の方の中には,担当者の態度が悪く,直接交渉したくない,ということをよく聞きます。このような場合でも損害賠償を請求するためには不満はあっても保険会社の担当者と交渉を続けなければなりません。

 

しかし,ここで弁護士に依頼すると,保険会社の担当者との交渉を全て弁護士が行うため,ご自身で保険会社の担当者との交渉を行わなくて済むことになります。このことだけでもかなり負担は楽になるかと思います。

 

また,賠償額の支払額についても,ご自身で交渉される場合と,弁護士が交渉をする場合とでは,違いがあります。そもそも交通事故の賠償額の支払基準には3つの基準があります。①自賠責基準②任意保険基準③裁判基準です。

 

①自賠責基準は強制保険の基準であり定額のものです。②任意保険基準は保険会社ごとに定めている基準です。③裁判基準は裁判所で認定される相場を示した基準であり、賠償額は、①→③の順に高くなります。ご自身で保険会社と交渉される場合、通常保険会社は②任意保険基準を提示し、③裁判基準は提示されない場合がほとんどです。

 

しかし、弁護士が交渉する場合には、③裁判基準を提示しての交渉が可能であるため、多くの場合で賠償額は、ご自身で交渉される場合と比べて多くなります。この点においても弁護士に依頼するメリットは大きいと思います。

 

今回は、交通事故に遭った場合に弁護士に依頼した場合のメリットを2点紹介しました。

交通事故に遭ったが、保険会社の担当者と交渉をすることが辛い、保険会社の提示する金額に納得がいかないとお悩みの方は、当事務所まで一度ご相談下さい。

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