弁護士の井筒です。
今回は、財産分与の対象となるべき財産を確定する基準時についてご説明します。
基準時は財産を確定する時点と確定された財産を評価する時点との2つの問題になります。
①分与対象財産確定の基準時
夫婦が協力して形成した財産を清算することから、夫婦間で協力が失われた別居時と解されています。
なお、単身赴任は夫婦が別の住居に住んでいますが、夫婦間の協力関係が失われていないことから、別居とはいえません。
②分与対象財産評価の基準時
当事者の公平の観点から、審理の最終時点すなわち口頭弁論終結時と解されています。
但し、実務上、財産によって、評価の基準時がそれぞれ異なることがあります。
次回は、個々の財産の評価基準時について説明したいと思います。