弁護士の井筒です。
今回は、個々の財産の評価基準時について説明します。
原則は、審理の最終時点すなわち口頭弁論終結時とされています。
しかしながら、財産によって、基準時が変わりますので、今回は不動産と預貯金について、ご説明します。
まず、不動産ですが、不動産鑑定士の評価が最も採用されることになりますが、相当の費用がかかるため、通常は不動産会社等の査定書を双方から提出してもらい、その平均値によることが
多いです。
なお、別居後に不動産を売却した場合は売却額が不動産の評価となります。これについては他の財産でも同様と考えられます。
次に、預貯金ですが、別居時の残高によっています。
次回は、保険、株式、住宅ローン等の負債について説明していきます。