弁護士の井筒です。
今回は引き続き財産分与について説明していきます。
生命保険や学資保険などの保険金の請求権は財産権です。これをどう評価するかですが、
別居時の解約返戻金の額となっています。保険会社に解約返戻金を発行してもらうことで証明します。
また、株式の評価ですが、口頭弁論終結時が基準となっていますが、別居後に売却した場合は売却額
が評価額になります。
最後に住宅ローン等の負債についてですが、これは別居時の額となっています。
次回からは、財産分与の対象財産について説明していきます。