財産分与について④


離婚について

2015.2.28

弁護士の井筒です。

今回は引き続き財産分与について説明していきます。

生命保険や学資保険などの保険金の請求権は財産権です。これをどう評価するかですが、

別居時の解約返戻金の額となっています。保険会社に解約返戻金を発行してもらうことで証明します。

また、株式の評価ですが、口頭弁論終結時が基準となっていますが、別居後に売却した場合は売却額

が評価額になります。

最後に住宅ローン等の負債についてですが、これは別居時の額となっています。

次回からは、財産分与の対象財産について説明していきます。

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