弁護士の井筒です。
今回は財産分与の対象財産について説明していきます。
まず、財産分与の対象とならない財産は①婚姻前から有していた財産②婚姻中に受けた贈与③相続財産
などです。
また、法人名義の財産も当然に分与の対象になりませんが、法人の株式を一方が所有しており、
同株式が婚姻期間中に形成されたものであれば、対象となります。
次回は、対象財産の考慮方法について個別に説明していきます。
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