弁護士の井筒です。
財産分与については、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も存在していることが多々あり、このマイナスの財産の処理が
よく問題となります。
財産分与が婚姻期間中に形成した財産を分与する制度ですから、当然、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も考慮することになります。
したがって、生活費の借入や教育費の借入も財産分与について考慮することになります。
しかし、同じ債務でもギャンブルや遊興費のための借入は考慮するのは難しいと考えます。
以上から、財産分与の算定方法は、プラスの財産からマイナスの財産を控除した額を原則的に2分の1で割ることになります。
次回は、よく相談内容にあがる住宅ローンの処理について説明します。