財産分与について⑦


離婚について

2015.5.14

弁護士の井筒です。

今回は、財産分与の住宅ローンがある場合の処理について、説明します。

ここは、複雑な点ですので、理解が難しいと思いますが、その場合は、専門家にご相談をおすすめします。

1 住宅ローンの残債よりも不動産の価値が高い場合

この場合は、不動産の価値から住宅ローンの残債を控除した額を分与することになります。

例えば、不動産の価値が2000万円で、住宅ローンの残債が1000万円の場合は、2000万-1000万円=1000万円を

二人で、分与することになります。すなわち、500万円づつを取得することになります。

但し、不動産を売却せずに一方の名義にする場合は、他方に対して、500万円を支払うことになるでしょう。

2 住宅ローンの残債が不動産の価値を上回る場合

住宅ローンの残債が2000万円で(ローンの名義は夫)、不動産の価値が1000万円の場合、残債が1000万円

残ることになりますが、夫は、2分の1の500万円を妻に負担させることはできないと考えます。

妻に500万円の債務を負担させることが、公平とも考えられますが、財産分与の趣旨がプラスの財産の清算と理解されているためです。

次回は、退職金の財産分与について説明します。

>>離婚についての全記事に戻る

財産分与について⑪ - 弁護士の井筒です。   本日は、扶養的財産分与について説明していきます。  ...2017.8.8