弁護士の井筒です。
相続は、人が亡くなった場合、その死亡と同時に始まります。相続人が、その人の死亡を知っているかどうかは関係ありません。
そのため、先に死亡を知った相続人が、亡くなった人の財産を勝手に使い込むなどして、後々トラブルになり、他の相続人からご相談を受けるということがよくあります。
そこで、まずは、どういう人が相続人になるのか、についてご説明致します。
① 配偶者
配偶者は常に相続人となります。
離婚している場合や、内縁者は相続人とはなりません。
② 子
子も配偶者とともに相続人となります。
先妻との子や、未婚のまま生れた子(非嫡出子といいます。)、養子も相続人となります。
胎児も、法律上は既に生れたものとみなされるので(民法886条1項)、相続人となります。なお、胎児が死体で生まれたときは、相続人とはなりません(民法886条2項)。
また、配偶者の連れ子は法律上の子ではないので、養子縁組をしていない限り、相続人とはなりません。
子が既に亡くなっている場合は、そのまた子供、つまり孫が相続人となります。このことを、代襲相続といいます。
③ 親
子がいない場合は、配偶者と親が相続人となります。
④ 兄弟姉妹
子も親もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
前記のように、配偶者は常に相続人となるので、①を除いた相続人の順位は、②→④となっています。
上の順位の者がいるときは、下の順位の者に相続権はありません。
この順位は、配偶者がいない場合でも同じです。
相続の手続は、以上のルールにしたがって、相続人を確定するところから始まります。