弁護士の井筒です。
相続人が1人しかいない場合、相続について争いとなることはありません。
では、相続人が複数いる場合、各々はいかなる割合で遺産を相続できるのでしょうか。
今回は、相続分についてご説明致します。
① 配偶者と子が相続人となる場合
ともに2分の1ずつの割合で相続されます。
例えば、子が2人いる場合、子の相続分である2分の1をさらに2人で割ることになります。
したがって、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつという割合で相続されます。
なお、愛人にも子がいることが判明した場合のように、嫡出子と非嫡出子がどちらも相続人となる場合、両者の相続分は平等であることに注意が必要です(この点は、民法が改正されています)。
② 配偶者と親が相続人となる場合
配偶者が3分の2、親が3分の1の割合で相続されます。
③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続されます。
以上の割合を法定相続分といい、遺産分割は原則として法定相続分に従って行われます(もちろん、協議により、この相続分は変更できます)。
ただし、遺言がある場合には、遺言で指定された相続分が優先します。
また、前回、内縁者や配偶者の連れ子などは相続人とはならないとご説明しましたが、遺言による指定があれば、これらの者も遺産を受け取ることができます。
次回は、この遺言についてご説明致します。