弁護士の井筒です。
皆さん、特別縁故者とはどういう方かご存知でしょうか。
今日はこの特別縁故者について簡単に説明します。
被相続人に法定相続人がいない場合、贈与や死因贈与、遺贈もなく、その他の債権者もいないときには、残余財産が生じることがあります。
この場合、特定の条件に該当する人に限って特別に財産を分け与える特別縁故制度というものがあります。
この条件に該当する人を特別縁故者といい、具体例としては、内縁関係の夫や妻、生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者など、被相続人と一定の特別の縁故(関係)があった人のことです。
特別縁故者が相続財産の分与を受ける手続きの流れは、次のとおりです。
①家庭裁判所が公告を行う。
②6ヶ月の公告期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合、公告期間満了
後3ヶ月以内に、特別縁故者が財産分与請求の申立を被相続人の住所地の家庭裁判所に起こす。
③家庭裁判所が、特別縁故者の種類、財産内容、縁故の度合い、生活状況などの事情を考慮し、分与の可否や、分与の内容・程度を決定する。
なお、特別縁故者への財産分与が認められない場合は、残余財産は国庫に収納されることになります。
次回は、相続財産の調査についてご説明致します。