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後見・財産管理のお悩み

PROPERTY MANAGEMENT

後見・財産管理のお悩みについて

急速に高齢化が進む現在社会において、現在及び将来の生活などに不安を抱えておられる高齢者の方は多数おられます。また、高齢者に限らず、知的障害者など判断能力が十分でない方におかれましても、将来の生活に不安を抱えることは多々あります。

このように、不安を抱える方々も、日々社会で生活していくためには、預貯金の管理、生活する場所の確保(介護施設等の入所契約・賃貸契約など)、介護サービスの利用など様々な契約や法律行為を行う必要が生じますが、このような行為を行うためには判断能力が必要となります。しかしながら、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者の方々は、このような場面において適切な判断を行うことができないことがあります。

このような状況から本人を保護し、権利を擁護するための制度として成年後見制度が設けられています。成年後見制度には、既に判断能力が低下している方のための法定後見制度、現在は判断能力があるけれども将来判断能力が低下した場合に備えるための任意後見制度があり、本人の判断能力の程度に応じて柔軟に利用できるものとなっています。

これらの制度を利用することによって、家族や弁護士が、判断能力の不十分な方に代わって日々の生活に必要な法律行為を行ったり、本人が既に行った法律行為を取り消したり、本人が行う法律行為について同意したりすることが可能となります。

「成年後見制度を利用したいが何をしたらいいのかわからない」、「現在の状況で制度を利用できるのかわからないので取りあえず説明を聞いてみたい」という方がおられましたら、当法律事務所(大阪)では、依頼者の実情に応じて、成年後見、財産管理に関する最も適した提案を行いますので、悩まずにお気軽に無料相談をご利用ください。

成年後見制度

1. 成年後見制度の概要

理念

  • 自己決定の尊重
  • 現有能力の活用と「本人の保護」の調和
  • ノーマライゼーション

種類

  • 自己決定の尊重
  • 現有能力の活用と「本人の保護」の調和
  • ノーマライゼーション

2. 法定後見制度(民法)

成年後後見制度とは

精神上の障害により判断能力が不十分であるため契約等の法律行為における意思決定が困難な者について、後見人等の機関がその判断能力を補う制度。

類型

  • 成年後見・・「精神上の障害により判断能力を欠く常況」

  • 保佐・・・・「精神上の障害により判断能力が著しく不十分」

  • 補助・・・・「精神上の障害により判断能力が不十分」

    所定の診断書によって類型を区別し申立て。最終的には鑑定を踏まえて審判(補助の場合、鑑定はしないが本人の同意が必要)。

成年後見人、保佐人、補助人の権限

  • 権限の種類

    ア代理権:本人に代わって法律行為を行う。

    イ同意権:本人が法律行為を行うときに、事前にチェックする。

    ウ取消権:本人が行ってしまった法律行為を、事後に取り消す。

    ※補助開始や、保佐人、補助人への代理権の付与については、本人の同意が必要です。

  • 補助人

    • 権限は当然には付与されません。
    • 同意権
      法律に規定された行為の一部について申立てにより付与されます(本人の同意が必要)。
    • 取消権
      同意権が付与された行為について認められます。
    • 代理権
      申立てにより付与されます(本人の同意が必要)。
  • 保佐人

    • 同意権
      法律に規定された行為について当然に付与されます。
      それ以外の行為(日常生活に関する行為は除く)についても申立てにより付与されます。
    • 取消権
      同意権が付与された行為について認められます。
    • 代理権
      申立てにより付与されます(本人の同意が必要)。
  • 成年後見人

    当然に全般的な代理権、取消権が付与されます。

    但し、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取消し出来ません。

申立人

本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、検察官、市町村長等

申立先

本人の現住所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

選任方法

家庭裁判所が、本人のための適任者を選びます。

<平成21年度>
親族63.5%、司法書士13.6%、弁護士9.1%、社会福祉士8.0%、法人2.6%

成年後見

必要書類

社会的制限

※戸籍や住民票等に被後見人等であることが載ることはなく、情報は成年後見登記で管理されます。

この登記は、本人等一定の者しか内容を知ることができません。

取引の相手方としては、登記がされていないことの証明書の交付を要求することで、本人に契約をする能力があるのかどうかを調べることができます。

成年後見

手続きの流れ

3. 任意後見制度について(任意後見契約に関する法律)

任意後見契約

本人が、任意後見受任者に対し、精神上の障害により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部について代理権を付与する委任契約で、任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生じる旨の特約を付したもの。

任意後見契約の特徴

法定後見制度とは、次のような点が異なります。

任意後見制度の契約形態

法定後見制度とは、次のような点が異なります。

具体的な職務内容

契約の内容によって異なりますが、基本的には、代理権の行使です。

任意後見契約の特徴

監督人からの申立てにより、本人の財産状況を考えて、家庭裁判所が決定します。

手続きの流れ

ご相談の流れ

STEP1 相談のお申込み
STEP2 日程の調整
STEP3 当事務所での相談
STEP4 施策・費用のご説明
STEP5 施策を開始
STEP6 問題の解決

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。