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弁護士が会社の代理人として内容証明郵便を送付するだけで、債権を払ってくるということも多々あります。
また、請求先の会社の状況が悪化している場合、債権回収は迅速に行動する必要があり、状況に応じて、法的手段を利用した債権回収が可能になります。
相手方会社の状況によって、任意の支払を待つのか、強制的に債権回収を図るのかを決めます。
任意の支払を待つのであれば、分割払いの約束をしてもらうとか、担保を設定したり保証人をつけてもらうようにします。強制的に債権回収を図るのであれば、訴訟提起、強制執行など裁判手続を 利用する必要があります。
この段階では回収できるものは回収するのが先決です。金銭の弁済、代物弁済、自社納入品の引き揚げ等により債権の回収を図ります。もし、担保権を設定しているのであれば速やかに実行し、さらに、保証人などの第三者に対しても請求して債権回収を行います。
原則として債権回収はできません。配当手続がある場合に、配当を受けるだけです。抵当権などの担保権を設定していた場合は、破産手続とは別に担保権を実行し債権回収が可能です。
弁護士が会社の代理人として内容証明郵便で請求書を送付することになります。相手が支払の意向を示して来ない場合は、仮差押えのうえ、訴訟提起となります。
相手が分割で支払いたいと言ってきた場合は、公正証書により、分割払いの約束をします。以上、債権回収の例を示しましたが、取引先に財産がない場合は、回収が不能ですので、普段から、取引先の財務状況や財産を把握し、できるのであれば、予防的に物的人的担保を取っておくことが大事です。