弁護士の井筒です。
今回のテーマは、財産分与をする際に、未払い婚姻費用がある場合の処理です。
最判昭和53年11月14日によれば、婚姻費用が未払いである場合には、その精算を財産分与として考慮することが可能とされています。
もっとも、婚姻費用は別居段階における扶養の問題ですから、適時に処理すべきものであって、本来であれば、婚姻費用の調停・審判によって決着すべき問題です。
別居が相当期間に及ぶ場合、その期間すべての婚姻費用を考慮すべきかについては、問題となることが多いでしょう。婚姻費用を支払うべき期間が制限されることもあってよいと思います。