弁護士の井筒です。
今回は財産分与に関して、分与の方法について、説明していこうと思います。
財産分与は共有物分割ではありません。
したがって、分与対象財産である不動産を売却して、住宅ローンを支払い、その残額の2分の1の支払を求めるというような請求は認められません。不動産ないしその持分を分与することのみが許されることになります。
事例で検討してみます。
4000万円の不動産があり、その住宅ローンが2000万円残っているケースです(住宅ローンの支払名義は夫)。妻が4000万円の不動産を取得するためには、夫と妻の寄与率が平等だとした場合、妻が夫に代償金として3000万円を支払う必要があります。妻が財産分与として分与を受けうる価値は1000万円であり、妻は4000万円の住宅を取得する一方、住宅ローンの残額2000万円は引き続き、夫が負担することになるからです。住宅ローンの残額を妻が支払うことを条件にすれば、妻が夫に1000万円を支払えばよいことになります。ただし、離婚判決においては、住宅ローンの名義変更を行うことはできないため、このような処理はできません。
したがって、このような処理を希望するのであれば、和解によるほかはないことになります。不動産の取得を強く希望するのであれば、和解の成立を常に念頭に置くべきです。
続いて、学資保険について検討します。学資保険は原則として財産分与対象財産の範囲に含まれます。離婚後に親権者として子を養育する妻が学資保険の契約者となることが適当であると常識的には思われますが、離婚判決においては、学資保険契約の契約者を夫から妻にさせることはできないように思われます。したがって、このような方法による処理を望むのであれば、和解によるべきことになります。