弁護士の井筒です。
相続が発生した際、相続財産がどれだけあるのか、被相続人から生前に知らされていないことも多いと思います。
遺産分割協議について申立を行ったとしても、家庭裁判所は、原則として相続財産探しは行いませんので、各相続人が調査をする必要があります。
よくある相続財産についての調査は、次のとおりです。
<不動産の場合>
名寄せ台帳を取り寄せる。
<金融機関の場合>
被相続人の口座がありそうな金融機関の各支店に、問合せをしていく。
なお、相続人の一部が相続財産について把握しており、相続税の申告を共同で行う場合は、その相続人が作成した申告書に押印を求められます。申告書に相続財産目録が添付されていますので、内容を確認しましょう。
次回は、相続財産の対象になるものについてご説明致します。