財産分与について⑪


離婚について

2017.8.8

弁護士の井筒です。

 

本日は、扶養的財産分与について説明していきます。

 

扶養的財産分与とは、夫婦の一方に資力が欠けており、離婚によって生活が成り立たなくなってしまう事情があるときに許される特殊な財産分与です。

扶養的財産分与が認められる根拠に関する理論的な問題はともかく、実務上は、扶養的財産分与は、清算的財産分与によっては十分な財産を得られない場合に成立するものであることが重要です。

一般的には、離婚後からある程度の収入を得る時点までの収入を補償するという趣旨で肯定される場合が多いと思います。立ち上がり資金という意味で、2年程度の期間とされることも多いのではないでしょうか。分与方法についても、清算的財産分与と異なって、定期金とされる場合も多いでしょう。

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