弁護士の古屋です。今回は交通事故の2回目のブログです。
交通事故に遭った場合、どのような請求が可能なのでしょうか。交通事故に遭って、怪我をしてしまった場合に保険会社等に損害として請求ができるものをご紹介します。
①治療費
まずは、治療費です。入院・通院費用で、必要かつ相当な費用は認められます。
②通院交通費
これは通院に必要な交通費です。公共交通機関を利用した場合はその金額が認められます。また、自家用車を利用した場合は、距離に応じたガソリン代が認められます。
③入院雑費
怪我の治療のため入院してしまった場合に認められます。通常は、実際に要した費用ではなく、1日当たりの金額が決まっていますので、入院期間に応じた金額が認められます。
④入通院慰謝料
入院期間や通院期間によって認められます。前回のブログで記載したとおり、慰謝料の基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準があります。
⑤休業損害
交通事故に遭ったため、仕事を休業した期間の損害です。会社勤務している人はもちろん、専業主婦の場合でも認められます。
⑥後遺障害慰謝料
交通事故によって、不運にも後遺障害が残ってしまい、後遺障害が認定された場合には、認定された等級によって、慰謝料が認められます。
⑦後遺障害逸失利益
後遺障害が認定された場合は、後遺障害により喪失した収入減額分が、就労可能期間まで請求できます。喪失率については、後遺障害の等級に応じた喪失率が定められており、原則としてその数値で算定されることになります。
以上のようなものが、交通事故に遭った場合に請求できるものです。もちろんこれらをご自身で請求することも可能ですが、思ったような金額が認められない、保険会社の担当者と交渉したくない等々、お困りなことがございましたら一度弁護士に相談をしてみるのもよいかもしれません。