弁護士の井筒です。
前回、遺言がある場合には、法定相続分より遺言で指定された相続分が優先するとお話しました。
今回は、その遺言についてご説明致します。
まず、遺言書とは、法的効力を持つ書類で、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。
秘密証書遺言は実務上ほとんど利用されていないので、自筆証書遺言か公正証書遺言で作成することが一般的でしょう。
①自筆証書遺言
遺言者本人が、自筆で遺言の全文・日付・氏名を書き、押印をします。
代筆やパソコンの文章ソフトで作成されたものは効力がありません。
②公正証書遺言
証人2人の立会いの上で遺言者が口述した内容を、公証人が筆記します。
遺言者と証人全員が承認し、署名・押印して作成します。
遺言書として認められるためには厳格な法定要件を備える必要があるため、日付や署名がない場合、遺書に記載した場合などは法的効力を持ちません。
専門家に相談して作成されるのが良いでしょう。
ただし、急病や、船舶遭難など特別な場合に認められるものもあります。
注意していただきたいのは、自筆証書遺言及び秘密証書遺言を見つけた場合です。
偽造や変造を防ぐため、家庭裁判所で相続人や代理人の立会いの上、開封しなければなりません。
勝手に開封せず、遺言書を家庭裁判所に提出して、検認の申立てをしましょう。
遺言書がある場合でも、遺産分割協議をして、相続人全員の合意があれば、遺言と異なった相続をすることも可能です。
また、遺言書に書かれた内容が相続人の遺留分を侵害するものであれば、相続人は遺留分減殺請求により遺留分を請求することが出来ます。
次回は、この遺留分についてご説明致します。