四ツ橋総合法律事務所 堺オフィス 弁護士費用のご案内


法律事務所、弁護士が敷居が高いと思われる一因として「費用の不明瞭さ」があると言われています。確かに、実際に必要となる費用はご依頼内容によって違う為に明確な費用を提示する事は難しいのが実情です。

そういった不安を取り除く為に、当事務所では費用について納得頂けるまでしっかりとご説明させて頂きます。また、初回の60分間は完全無料相談となりますのでまずは費用を気にせず、お気軽にご相談頂けます。

弁護士費用にも様々な種類が御座いますのでまずはこのページをご覧頂きまして不明な点は無料相談で存分にご質問下さい。

依頼者の皆様が、弁護士に依頼する際に一番不安を感じられるのが弁護士費用です。当事務所では、ご依頼いただく前に必要となる費用について十分にご説明させて頂きます。説明をお聞きになったうえで、依頼しないという選択をして頂くことももちろん可能です。一度に着手金を支払えない方につきましては、分割でのお支払いについても相談可能です。

弁護士に依頼した場合に必要となる費用には、大きく分けて法律相談料、着手金、報酬金、手数料、実費等があります。

・法律相談料

依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定・電話による相談を含む)の対価を言います。

・着手金

事件に着手する際に必要となります。事件終了時の結果の内容いかんにかかわらず、必要となります。

・報酬金

事件終了時に必要となります。金額は得た経済的利益を基準に事案解決に要した期間、事案の難易等を考慮して算出します。

・手数料

書面作成(契約書など)、法的意見書の作成などを依頼された場合に発生します。
※事件を依頼されたうえで着手金・報酬金等をお支払い頂く場合、手数料はそのなかに含まれておりますので、 別途手数料がかかることはありません。

・実費

訴訟提起、調停申立てを行う際に必要となる収入印紙代、郵便切手代、交通費、記録の謄写費用等がこれに当たります。実費は弁護士に依頼せず本人様自ら手続きを進める場合にも必要となる費用です。

当事務所に依頼された場合の弁護士費用の目安

当事務所では、以下の金額を基準に個別の事案の具体的事情を加味して決定します。

法律相談料※別途消費税が必要となります

法律相談料は、次のとおりとします。

初回:1時間まで無料(相談内容にかかわらず)、以後30分毎に金5000円

2回以降:30分毎に5000円

出張法律相談:2万5000円(時間無制限)及び交通費実費

一般民事事件※下記で具体的に列挙しているものを除きます

着手金及び報酬金(別途消費税が必要となります)

経済的利益の額着手金報酬金
金 300万円以下の部分8%16%
金 300万円を超え、金 3000万円以下の部分5%10%
金 3000万円を超え、金3億円以下の部分3%6%
金 3億円を超える部分2%4%

着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。着手金は金10万円を最低額とします。

成年後見・保佐・補助申立て(別途消費税が必要となります)

申立て手数料:20万円
実費:1万円弱(印紙代、郵便切手、登記印紙)

成年後見人・保佐人・補助人就任

報酬金:成年後見人等からの申立てにより、本人の財産状況を考慮して、裁判所が決定します。

任意後見契約(別途消費税が必要となります)
  • 契約締結費用(事情調査の手数料を含む):10万円~
  • 実費:2万円程度(公正証書作成手数料、印紙代、登記関係費用等)
  • 契約締結後、判断能力が低下するまでにかかる費用:面談1回につき1万円程度
  • 判断能力低下後にかかる費用
    • 申立手数料(印紙代、登記印紙代、郵便切手等):6000円程度
    • 弁護士手数料:5万円
    • 実費(書類取寄せ費用、鑑定費用)
      任意後見人への報酬:月額1万円~
      任意後見監督人への報酬:監督人からの申立てにより、本人の財産状況を考慮して、裁判所が決定します。
財産管理(別途消費税が必要となります)

契約締結費用(事情調査の手数料を含む):10万円~
手数料:月額1万円~(所有財産の額、財産の形態など事案の難易により算出します。)

離婚事件※別途消費税が必要となります

離婚事件の着手金及び報酬金は、次のとおりとします。
着手金:20万円(審判、訴訟から受任する場合は30万円)以上
交渉・調停段階から受任し、審判、訴訟等に移行した場合は、追加で10万円が必要となります。
報酬金:20万円以上(得た経済的利益の金額を基準として一般民事事件の報酬金規定を参考として算出します)
慰謝料・財産分与等、財産的な請求をあわせて行う場合、報酬金の額は、一般民事事件の報酬規程に基づいて算出します。

交通事故解決※別途消費税が必要となります
(1)弁護士費用保証特約の適用がない場合
交通事故解決の着手金及び報酬金は、次のとおりとします。
着手金:着手金は基本的に頂きません。
報酬:報酬は、事件の難易度に応じて10%から20%です。
(2)弁護士費用保証特約の適用がある場合
弁護士費用保証特約の場合は、同特約の弁護士支払基準によります。
遺言・相続関係※別途消費税が必要となります
遺言書作成
10万円~(事案の難易度(相続財産の額・種類、相続人の人数等)を考慮して算出致します。)
公正証書にする場合上記手数料に金3万円を加算します。
遺言執行
20万円~(事案の難易度(裁判手続等への移行の有無、相続財産の額・種類、相続人の人数等)を考慮して算出致します。)
遺産分割
着手金:30万~(審判、訴訟等に移行した場合は着手金が加算されます)
報酬金:依頼者が受領した金額の10%(事件解決に要した期間、事案の難易等により増減することがあります)
債務整理※別途消費税が必要となります、分割払いも可能です
任意整理

着手金:1社につき2万円(上限は20万円)
報酬金:減額した額に対して10%+消費税
取り戻した金額に対して20%+消費税

自己破産(個人・同時廃止)

着手金:20万円(債権者数、債務総額、所有財産の金額など事案の難易により増額することがあります。)
報酬金:なし(債権者から取り戻した場合は任意整理に準じます。)
別途、実費(申立て費用・事務手数料等)が3万円程度必要となります。

自己破産(個人・管財事件)

着手金:30万円(債権者数、債務総額、所有財産の金額など事案の難易により増額することがあります。)
報酬金:なし(債権者から取り戻した場合は任意整理に準じます。)
別途、実費(申立て費用・事務手数料等)が3万円程度、及び管財人費用(大阪での最低額は20万円)が必要となります。

法人破産

着手金:50万円~(債権者数、債務総額、所有財産の金額等事案の難易により増額することがあります。)
報酬金:なし(債権者から取り戻した場合は任意整理に準じます。)
別途、実費(申立て費用・事務手数料等)が3万円程度、及び、管財人費用(大阪での最低額は20万5000円)が必要となります。

個人再生

着手金:30万円(債権者数、債務総額、所有財産の金額等により増額することがあります。)
報酬金:なし(債権者から取り戻した場合は任意整理に準じます。)
別途、実費(裁判所への予納金等)が4万円程度必要となります。

契約締結交渉※別途消費税が必要となります

示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、次のとおり算定します。
着手金:金10万円~
報酬金:得た経済的利益の10%(契約締結に要した期間、事案の難易等により増減することがあります)

督促手続事件※別途消費税が必要となります

着手金:5万円~(請求額により増減します。)

保全命令申立事件※別途消費税が必要となります

着手金:
仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下、「保全命令申立事件」という)の着手金は、民事事件の着手金規定により算定された額の2分の1とします。
但し、審尋又は口頭弁論を経たときは、民事事件の着手金規定により算定された額の3分の2とします。
保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、金10万円を最低額とします。

報酬金:
事件が重大又は複雑であるときは、民事事件の報酬金規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができることとします。但し、審尋又は口頭弁論を経たときは、民事事件の報酬金規定により算定された額の3分の1の報酬金を受けることができることとします。
保全手続等のみにより本案の目的を達したときは、民事事件の報酬金規定に準じて報酬金を受けることができることとします。

民事執行事件等※別途消費税が必要となります

着手金:
民事事件の着手金規定により算定された額の2分の1とします。
民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、5万円を最低額とします。

報酬金:
民事事件の報酬金規定により算定された額の4分の1とします。

着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受け取ることとします。但し、着手金は民事事件の着手金・報酬規定により算定された額の3分の1とします。

手数料※別途消費税が必要となります
  • 法律関係調査基本金:5万円~金20万円
  • 契約書類及びこれに準ずる書類の作成:金10万円~
    (公正証書にする場合上記手数料に金3万円が加算されます。)
  • 内容証明郵便作成:3万円~
顧問料※別途消費税が必要となります

顧問料は、次のとおりとします。
法人:月額金3万円~
個人事業主:2万5000円~

顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により、特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とします。
簡易な法律関係調査、契約立合、従業員の法律相談、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定します。

刑事事件※別途消費税が必要となります

着手金
事案簡明な事件:金30万円~
上記以外の事件:金40万円~

報酬金
不起訴・起訴前旧略式命令:金30万円~
刑の執行猶予:金20万円~
起訴後求刑された刑が軽減された場合:金20万円~
無罪:金50万円~

日当※別途消費税が必要となります

日当は次のとおりとします。
半日(往復2時間を超え、4時間まで) 金1万5000円以上
1日(往復4時間を超える場合) 金3万円以上

実費等

弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊料、保証金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができます。
弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができます。

交通機関の利用

弁護士が出張のために利用する交通機関については、ご相談のうえ決定させて頂きます。

無料相談申込みはこちらから
財産分与について⑪ - 弁護士の井筒です。   本日は、扶養的財産分与について説明していきます。  ...2017.8.8