会社・破産のお悩みについて


現在、不況の影響で、経営が悪化する会社が増加しておりますが、その場合、経営努力やその他の手続で会社の経営状態が回復しない場合は、負債の増大を防ぎ、再出発するために会社の自己破産手続をする必要があります。会社が不渡りを出したりや会社の資金繰りが極めて悪化した場合、会社が混乱する場合がありますが、その場合、代理人として弁護士に委任し、窓口を一本化することにより、混乱を回避することができます。
また、法人・会社の自己破産に際しては、裁判所に提出する申立資料を多数作成する必要がありますが、その作成も行います。当法律事務所(大阪)では、上記の自己破産手続を取り扱っていますので、無料相談をご利用ください。

弁護士費用
50万円~(債権者数・負債額・業務量等により異なります)
但し、事業規模が小さく、債権数が少なく、事業が長期間停止している場合は50万円から減額することも可能です。
その他、予納金の実費(20万5000円~)が必要です。

会社・法人破産

法人の破産手続きは、皆様もご存じのとおり、会社の債務(借金)が増大してその返済が困難となり、清算する場合の最も代表的な法的手続です。会社が破産の申立てをすると、裁判所において破産管財人が選任され、換価可能な資産がある場合には、破産管財人によって換価処分がなされ、債権者に配当がなされます。

当法律事務所(大阪)で受けるご相談の中に、営業はすでに停止しており、法人の資産だったものは全て生活費に使ってしまったという方が時々おられます。当然、それで破産ができなくなるわけではありませんが、法人の破産申立てを行う場合、申立てに必要な書類等の準備にある程度の労力と時間を要することから、相応の弁護士費用を頂くこととなり(40万円~)、また、裁判所予納金についても、最低でも22万円ほどかかります。したがいまして、懸命のご努力にもかかわらず、皆様の経営する会社の資金繰りが悪化し、破産手続きによる清算を検討せざるを得ない状況に陥った場合、できる限り早く、当法律事務所(大阪)の無料相談にてご相談いただくことをお勧め致します。会社の営業停止後に、資産を使いきってしまいますと、法人の自己破産申立費用の原資がなくなり、破産申立を行うために必要な費用を毎月積み立てるところからのスタートとなってしまいます。

スムーズに会社・法人破産手続きを進めるためにも、会社・法人の営業を停止した場合は、できるだけ早く当法律事務所(大阪)の無料法律相談をご利用ください。これまでの経験上、資金的にある程度の余裕があるうちに、勇気あるご決断をなされることが、結局は、従業員や債権者のためにもより良い結果となるからです。

会社・法人の破産手続のメリット・デメリット
メリット
  • 債権者からの取り立てが止まる
  • 借金の支払い義務がなくなる
  • 無理な事業継続を避けることで、債権者との関係における混乱を収拾・解消することができる
  • 支払いができない金額をはっきりさせることで、債権者も損金として処理をできるようになる
デメリット
  • 信用情報(ブラックリスト)に載ってしまうことが多い
  • 官報に載ってしまう
  • 法人の借入の場合、殆どのケースにおいて代表者や役員が保証人となっているものが多いため、会社・法人が破産をすると、代表者が個人で多額の債務を負うことになり、ひいては代表者も何らかの債務整理手続き(多くは自己破産)をする必要がある場合が多い
  • 法人の財産は全て清算されてしまう
  • 数年間は、新たな借金やクレジットカードを作れない
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開始決定までの流れ

①受任通知の発送

まず、弁護士が各債権者に対して受任通知を送付して、取引履歴や債権残高の開示を請求します。

②引き直し計算

開示を受けた取引履歴をもとに、利息制限法に定められた上限金利に従って計算をし直し(これを【引きな磯計算」といいます)、実際の債務額を確定します。この際、既に債務を完済しており、逆に払い過ぎていることが判明した場合(いわゆる「過払い金」がある場合)には、過払い金の返還請求を行います。

③法人の自己破産申立準備
◆法人保有財産の保全について

会社・法人破産手続きは、財産を回収して、債権者に配当をする手続であるため、財産の保全(目減りしないように留めること)を行うことがあります。通常、これらは、申立代理人の弁護士から通知を行うことによって行います。

◆法人の雇用している従業員について

従業員は、破産手続きの中では、通常、解雇することとなります。未払給与・未払賃金等については、これを支払う資金が会社・法人にない場合には、労働者健康福祉事業団の立替払い制度を利用することができます。

◆賃借物件の明け渡し・リース物件の返却について

賃借物件やリース物件等の借りている物についての返却が完了していない場合には、予納金が高額となる場合がありますので、これらの明け渡し等を行ってから、破産の申立を行うことが通常です。

④法人破産の申立

債権者一覧や破産に至った状況を時系列でまとめた書類等の関係書類を作成した後に、裁判所に申し立てを行います。

⑤破産開始決定

裁判所が開始決定を行います。

開始決定後の流れ

①破産開始決定

②破産管財人の選任

裁判所が法人の破産開始決定をだした後は、法人の財産の処分権限は管財人(多くは申立てを行った弁護士とは違う事務所の弁護士)に移ります。管財人は、その名の通り、破産する法人の財産を管理回収し、配当が可能である場合には債権者に配当することになります。通常、管財人が決まると、代表者は管財人から面談を求められ、この面談の際に、当該法人が破産に至った事情や、法人保有財産の回収に関して、管財人に対して説明を行うことになります。法人の代表者や役員は、管財人に対して説明義務を負っていますので、これらの説明を行う必要があり、説明の拒否、虚偽の説明を行った場合には代表者の免責が認められなくなる可能性もあり、また、刑事罰も定められています。

③債権者から債権届出書の提出

債権者が裁判所に債権届出を行い、管財人が各債権者の債権を調査します。

④(事案によって)債権者説明会

⑤財産の回収手続き

破産する法人の財産を破産管財人が事前の調査に基づき、回収します。
回収手続きのうえ、配当が不可能な場合は債権者集会の後⑥へ、配当が可能である場合は⑦へ。

⑥配当財産の回収ができなかった場合

財団債権(破産管財人の報酬や税金など、破産に影響されない債権)の支払の後、破産手続きが廃止され、官報に公告されます。以上で破産手続きが終了となり、会社・法人は消滅します。

⑦配当が可能となる財産が回収できた場合

管財人による認否の後、配当手続きが行われます。

◆配当とは
破産債権者に、その債権額に応じた額を分配することを配当といいます。配当は、法人の債権調査が終了して、破産債権者の範囲と債権額が確定し、法人の破産財団に属する金銭が回収できたときに行われます。配当は、債権者の異議があると、債権確定のための裁判手続き等が必要となることから、疎明資料(契約書等)を保管しておくと良いです。
また、別除権付債権(抵当権など、破産や再生手続きに左右されずに、担保物件を処分することで回収ができる権利)については、別除権の放棄や別除権の確定等により、担保がなくなったことを一定期間内に証明しなければ配当に加わることができませんので注意が必要です。

⑧債権者集会

任務の終了に伴い、計算報告のための債権者集会を開きます。

⑨裁判所の終結決定

財産回収の目処がなくなった時点で当該会社・法人の破産手続きに終結決定がなされます。官報に公告されたのち、破産手続きが終了となり、会社・法人は消滅します。会社・法人で借入を行う場合、ほとんどのケースにおいて代表者や役員が保証人となっています。そのため、法人が破産をすると、代表者が個人で多額の債務を負うことになり、ひいては代表者も自己破産手続きをとる場合が多いです。
そのことから、裁判所も、代表者の自己破産申立に必要な管財費用につき、法人と個人両方を同時に申し立てる場合には、別申立ての時より費用を抑える傾向があり、法人のみでなく、個人の自己破産手続きも同時に申し立てることを奨励しています。
会社の代表者が破産手続きをとる場合、法人とは別に、個人で自己破産を(基本的には並列して)行っていくこととなります。時々、法人が破産すれば、当然に代表者も破産させられると思っておられる方がいらっしゃいますが、それは誤解なのです。会社が破産したからといって、必ずしも会社の代表者が自己破産しなければならないわけではありません。会社の代表者だけが自己破産をして、会社はしないといったこともないわけではありませんが、そのようなことが可能かどうかの判断には、お話をお伺いする必要がありますので、まずは当法律事務所(大阪)の無料相談にて、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

労働者健康福祉機構の立替払い制度について

未払い賃金の立替払い事業を利用するためには、会社・法人、そして従業員の方が以下の用件に該当することが必要です。

◆会社・法人

(1) 会社・法人が1年以上、労災保険に加入していること
会社・法人が労災保険加入の手続きを行ってなかったり、保険料を納付していなかったとしても、法律上、「適用事業所」としての要件を満たしていれば問題はありません。なお、従業員の方を1名でも雇っている場合は、法律上「適用事務所」とみなされます。
(2) 法律上の倒産もしくは事実上の倒産
会社・法人が裁判所で破産や民事再生、会社更生といった手続きを行っていたり、労働基準監督署が事実上の倒産状態を認めていることが要件です。

◆従業員・社員

(1) 退職時期
会社・法人が破産等の申立てを行った日の6ヶ月前を基準とし、その基準日から2年後までの間に会社を退職している、あるいは、会社が労働基準監督署から事実上の倒産の認定申請を行った日の6ヶ月前を基準とし、その基準日から2年後までの間に、会社を退職している必要があります。
(2) 2万円以上の未払い賃金があること
会社・法人が裁判所で破産や民事再生、会社更生といった手続きを行っていたり、労働基準監督署が事実上の倒産状態を認めていることが要件です。

<ご注意>
この事業を利用しても、従業員の方が退職した日からさかのぼって6ヶ月までの期間に対する未払い賃金しか、立替払いを受けることはできません。今までの未払い賃金すべてが従業員の方に支払われるわけではありませんのでご注意ください。

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