当法律事務所事務所(大阪)は債務整理によって、強引な取り立て、財産の奪い合いから債務者を守ります。債務整理では主に以下の3つの解決方法があり、弁護士が皆さまの生活・仕事・財産・収入・家族構成などを考え、最善で無理のない返済計画をご提案します。
これら3つの債務整理の方法、任意整理・自己破産・民事再生には、それぞれ特徴があります。 ある方にとっては良い返済方法でも、別の方にとってはメリットが少ない方法になってしまうこともあるため、自分に適したものかを選択しなければなりません。
当法律事務所事務所(大阪)は、ただ単純に債務整理をサポートするだけでなく、最善の返済方法を選ぶお手伝いも致します。
ぜひ、無料相談をご利用下さい。
現状のままでは借金の返済を続けることが困難な人が、弁護士を代理人として法的な手続きを進めるのが任意整理です。弁護士が債務者の代理人として各業者と話し合い、すべての事務処理を代行するので、債務者本人の負担が非常に少ない方法です。 債務の再計算、取り立ての停止などの手続きを経て、借金を3~5年間の分割で返済にする和解契約を債権者と結びます。 任意整理をすると、法律で認められた利率で借金を計算し直すので、借金総額を減らすことが可能です。また、過払いが生じていた場合には、その分を取り戻せることもあります。和解後の返済額については、利息を支払う必要がなくなる可能性があります。 任意整理は、代理人である弁護士と金融業者等との交渉により進められます。 多重債務の場合、借金が整理できたとしても「借入社数が多く、完済までの返済手続の手間は減らない」ということがあります。
任意整理後のフォローもまた、弁護士選びのポイントです。
過払い金とは、金融会社の計算だと借金(債務)が残っているが、利息制限法に定める利率で計算をすると、既に完済している状態になっていて、その後返済をして払い過ぎているお金のことを言います。この過払い金を、金融会社に請求できます。もちろん利息制限法に定める利率を超えている取引で、借金(債務)を完済している場合には、当然過払い金が発生しており、それらも同じく「返せ」と請求できます。なお、取引明細書等がお手元に無くても請求できます。取引の内容によって異なりますが、一般的には約7年の継続した取引があると現在借金(債務)があっても過払い金が発生している可能性があります。
平成18年12月13日、法改正により、出資法の上限金利を利息制限法の法定金利まで引き下げることが決定しました。そのため、グレーゾーン金利が撤廃された後の借入れは、金利が利息制限法の法定金利の範囲内であるため、過払い金は発生しません。但し、法改正されたからといって、従前の取引まで利息制限法の法定金利に変更される訳ではありませんので、改正法施行以前に借入を開始している場合については、過払い金が生じる可能性があります。また、最近利息が下がった場合でも、これまでに利得した超過利息についてまで有効になることはありません。長年取引をされている場合、取りすぎた超過利息を前提にして現在の債務があるので、この元金に対して今後18%の利息を適用したとしても依然として過払い金は発生し続けます(利息・債務の免除も同様)。そもそも債務自体が存在しておらず、過払い金が発生している場合もあるからです。
当事務所法律事務所(大阪)の着手金は、債務整理費用として1社2万円(借金完済後の過払い請求は着手金不要で報酬金のみ)、報酬として、減額した金額の10%及び過払い金が返還された金額の21%になります。債務整理費用は依頼者の方の経済状況に応じて、分割払いも可能です。過払い報酬は完全後払いで、返還された過払い金から清算します。
過払い金返還請求の管轄裁判所は、ご依頼者在住の地域、又は相手方貸金業者の本社所在地の裁判所になりますので、過払い金が発生していることが明らかな場合、相手方本社所在地が当法律事務所(大阪)から遠方にある場合、受任を控えさせていただく場合があります。京都・大阪・滋賀・奈良・兵庫・和歌山在住の方は、貸金業者を問わず、過払い請求を含む債務整理が受任可能となります。
裁判所へ破産(支払不能)を申立て、免責を受けることにより、借金を免除してもらう手続きです。任意整理による弁済が不可能と判断される場合で、住宅を確保したい等の特段の事情がない場合に自己破産を選択します。
大阪地裁:同時廃止事件の場合
※ただし、管財事件や事案が複雑な案件については事前に協議の上報酬を決定することとします。
裁判所に申立てをして、借金の一部を原則3年間で払うことを条件に、残りの借金返済を免除してもらう債務整理の手続きです。任意整理では返済が困難な場合で、自己破産をすることは避けたい、または、自己破産をしても免責が得られないという場合に選択される手続です。
個人民事再生手続には、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の二つの手続があります。
・小規模個人再生手続
個人である債務者のうち、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン以外の借金の総額が5000万円を超えない方が対象です。
・給与所得者等再生手続
小規模個人再生手続の要件に加え、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みのある人、かつ、その変動の幅が小さいと見込まれる方が対象です。給与所得者等再生手続を利用できる方は小規模個人再生手続を選択することもできます。
小規模個人再生手続なら次の①の額
給与所得者等再生手続なら次の①と②の額の多いほうの額
(但し、仮に破産した場合に、財産を換価して債権者に分配される金額(清算価値)を下回ってはいけないとされています)
①最低弁済基準額
借金の額が100万円未満ならその金額
100万円以上500万円以下なら100万円
500万円を超え1500万円以下ならその金額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下なら300万円
3000万円を超え5000万以下ならその金額の10分の1
②可処分所得要件(給与所得者等再生手続の場合のみ)
可処分所得の2年分は返済しないといけないという要件です。
これは、最近2年間の収入額から所得税・住民税・社会保険料を控除した額を2で割った額から、1年分の本人と被扶養者の最低限度の生活費(算出方法は政令で定められています)を除いた額の2年分は返済しないといけないということです。
この可処分所得の2年分が高額になる場合が多く、3年での支払が困難な場合は、小規模個人再生手続を選択することがあります。
給与所得者等再生手続では、返済額を決定する際に、小規模個人再生手続の要件に加え可処分所得の2年分という要件が追加されます。例えば、独身で収入が多い方などは、可処分所得が高額になり、小規模個人再生手続よりも返済額が多くなってしまいます。このような場合は、給与所得者等再生手続を利用できる方は小規模個人再生手続を選択することもできますので、小規模個人再生手続を選択したほうが返済額は少なくてすむことになります。ただし、小規模個人再生手続では、債権者の反対によって再生計画案が認められないこともあります。これに対し給与所得者等再生手続では、債権者による再生計画案の決議がありませんので、認可される可能性は高いといえます。
(現在では民間の金融機関等は小規模個人再生手続の際にあまり反対する態度をとっていませんので、小規模個人再生手続が多く使われています)
裁判所費用(大阪地裁の場合)
大阪地裁の場合
上記報酬は、受任から申立てまでの間に積立(分割)でお支払い頂くことが可能です。
※ただし、事案が複雑な案件については事前に協議の上報酬を決定することとします。