離婚のお悩みについて


  1. 離婚は当事者の話し合いで解決するのが原則です。しかし、相手方に離婚の話し合いに応じてもらえないとか、相手方と直接離婚について話あえる夫婦関係ではないとか、話し下手で権利主張することが苦手であるとか、仕事で時間が取れずに離婚の話し合いができないとか、専門家である弁護士のアドバイスを受けたいとかいった場合には、当法律事務所(大阪)にご相談ください。当法律事務所(大阪)では、離婚手続きや離婚交渉のサポート業務や離婚交渉の代理業務を行っています。
    話し合いがまとまれば、離婚届けを役所に提出して、離婚成立となります。
  2. 夫婦間で離婚自体の合意ができない場合や、離婚の合意はできても、親権者や、養育費の額、財産分与などの諸条件の合意が整わない場合には、夫婦の一方は他を相手方として家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになります。
  3. 離婚の調停が不調に終始した場合、家庭裁判所は、調停に代わる審判により離婚を認めることができます。この審判に対して当事者夫婦から2週間以内に異議申し立てがなければ審判が確定し、離婚が成立します。
離婚の慰謝料

離婚の慰謝料とは、有責配偶者(婚姻の破綻に責任のある配偶者)から他方の配偶者に対して、離婚するに至る原因となる行為による精神的な苦痛や、離婚すること自体による精神的苦痛を賠償するために支払われる金銭をいいます。慰謝料が認められるのは、相手方の行為が違法であることが前提です。
本人が精神的苦痛を感じても、相手方の行為が違法とまでいえなければ認められません。
慰謝料が認められるケースとして多いのが、不倫と暴力です(但し、その点については、立証が必要で、相手方が不倫を認めたことが記載されている書面や、不倫相手とのメール、診断書等の証拠が必要になってきます)。

慰謝料が認められないケースとしては
  • 相手に離婚原因の責任(有責性)がない
  • 夫婦どちらにも離婚原因の責任がある
  • 離婚原因に違法性がない(性格の不一致など)
  • 対象となる行為が離婚原因と無関係
●相手に離婚原因の責任(有責性)がない●夫婦どちらにも離婚原因の責任がある●離婚原因に違法性がない(性格の不一致など)●対象となる行為が離婚原因と無関係
財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚の際にもしくは離婚後に清算、分配することです。財産分与の中には、別れて生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、離婚に責任がある方からもう一方への慰謝料、損害賠償という意味が含まれる場合もあります。財産分与がうまくいかなければ、今後の再スタートもいかなくなりますので、離婚を考えだしたら、二人の財産についてよく調査しておく必要があります。財産分与の話し合いが平行線で進まないときは、家庭裁判所が一切の事情を考慮してその額、方法などを決めます。

婚姻費用

別居中も婚姻関係が継続している限り、妻は夫に対し婚姻費用の分担(生活費)を請求することが可能です。婚姻費用の額、支払い方法は夫婦の話し合いで決めることも可能です。話し合いがつけば、合意書等を作成しておく必要がありますが、婚姻費用の支払いを確保するためには、公正証書(強制執行認諾条項付)で書面を作成しておくと支払いが滞った場合でも、給料の差し押が可能です。話し合いで合意ができない場合は、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。家庭裁判所では客観的に婚姻費用の分担額を算定しています。

親権

協議離婚をする場合には親権者を定める必要があります。話し合いで親権者が決まらない時は、家庭裁判所へ離婚を求める夫婦関係調整調停の申し立てをして、その協議の中で話し合いにより親権者を定めることになります。親権者として父母のどちらが適しているかは、以下の事情を総合考慮して決されます。

  • 健康状態
  • 経済的・精神的家庭環境
  • 居住・教育環境
  • 子に対する愛情の程度
  • 実家の状況
  • 親族・友人の援助の可能性
  • 子の年齢・性別
  • 兄弟姉妹の関係
  • 心身の発育状況
  • 従来の環境への適応状況
  • 環境の変化への適応性
  • 子の希望

乳幼児については、特別な事情のない限り、母親の監護が優先される方向にあります。
ある程度の年齢に達している未成年の子については、子の意思が尊重されます。
離婚に関するご相談は、一人で悩まずに当法律事務所(大阪)の無料相談を気軽にご利用ください。

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財産分与について⑪ - 弁護士の井筒です。   本日は、扶養的財産分与について説明していきます。  ...2017.8.8