先物取引相場は、政治・経済等の社会情勢、天候等の自然現象、世界各国の市場の動向、投機筋の思惑等が複雑に絡まり、価格が変動するため、相場を予想することが非常に困難であり、一般人(特に高齢者)にとっては、非常にリスクの大きな取引であると言えます。
しかし、実際に被害にあわれた方にお話を伺うと、この種の取引が未経験であったり、高齢者で取引内容が全く理解できていなかったり、十分な説明を受けることなく取引を開始してしまった、というケースがほとんどです。
以上の事項に一つでもあてはまる方は先物取引被害にあっている可能性が高いと思われますので、お困りの方は、当法律事務所(大阪)の無料相談をご利用ください。
先物取引受託業者の違法な行為が行われ、取引に参加した委託者が大きな損害を出してしまう事案が頻発していますが、これを先物取引被害(先物被害)といいます。このような事案では、被害の全部または一部を、先物業者の不法行為による損害等として、取り戻せる可能性があります。
先物取引業者(商品取引員)の外務員から利益ばかりを強調され、証拠金取引の危険性や難解な用語についてはほとんど説明を受けずにあるいは形式的な説明のみで、先物取引を開始し、その後は、先物取引業者に言われるままに追加資金を要求され「このままだと損が出る」などと言われてなかなか取引をやめられないうちに損失が拡大してしまった。
勧誘から仕切りまでに以下のような事情がある方は、当法律事務所(大阪)の無料法律相談を利用して弁護士に相談してみてください。先物業者の行為に違法性が認められる可能性があります。
例:委託者が年金生活者・無職者・高年齢者等である場合。
例:明確に断っても執拗に勧誘された、迷惑な場所・時間帯に勧誘された等
例:先物業者の言動が「値上がりは間違いない」と信じさせる程度のものであった等
※この点に関しては、取引中にも問題となりえます。
例:先物取引の仕組み・場合によっては投資額以上の損が出ること等を
理解可能な程度に説明されていない場合。
自分で悩みを抱え込まずに、まずはお気軽に弁護士に相談してください。先物被害における違法性は、取引中および前後の様々な事実関係を総合して判断されるものですので、ご本人で被害回復は無理と決めつけてしまわないでください。法律の専門家である弁護士への相談をお勧めします。
先物取引被害者のなかには、ある種の儲け話に乗ってしまったという点で、弁護士へ相談することにも躊躇する方がいるかもしれませんが、そのような心配はしないでください。先物業者の違法な行為がある場合には、委託者は被害者なのです。「自己責任」という言葉で、損失すべての責任を委託者に帰すことはできません。
当事務所は、先物被害の救済に力を入れており、損害賠償請求のための交渉や訴訟提起を積極的に受任しています。先物取引での損失に少しでも納得いかないことがある方は、お気軽に当法律事務所(大阪)の無料相談を利用してご相談ください。
被害にかかる金員返還手続きの一般的な流れです。事案により、証拠保全・民事保全手続き等を行うこともあります。
弁護士との面談で先物取り引きの勧誘から終了までの事実経過を整理していきます。
相談の結果、被害回復の可能性がある場合、弁護士への交渉を依頼。
相談のみでは被害回復の可能性が判断できない場合、調査及び分析を行います。
取り引き経過の調査及び分析により、違法性を検討。
弁護士が、先物取引会社との間で被害にかかる金員返還の交渉を行います。
交渉が決裂した場合、損害賠償請求訴訟を提起。
和解の成立・勝訴判決等によって被害にかかる金員の返還を受けます。