先物取引被害のお悩みについて


先物取引相場は、政治・経済等の社会情勢、天候等の自然現象、世界各国の市場の動向、投機筋の思惑等が複雑に絡まり、価格が変動するため、相場を予想することが非常に困難であり、一般人(特に高齢者)にとっては、非常にリスクの大きな取引であると言えます。

しかし、実際に被害にあわれた方にお話を伺うと、この種の取引が未経験であったり、高齢者で取引内容が全く理解できていなかったり、十分な説明を受けることなく取引を開始してしまった、というケースがほとんどです。

  • しつこい勧誘を断れずに取引をした
  • 「絶対儲かります」等の断定的な言動により取引した
  • 先物取引の仕組みや商品の内容について十分な説明を受けずに取引をした。
  • 資金がないと取引終了を依頼したら、借り入れを強要してきた。
  • 取引を業者に任せていたら、大損をしてしまった

以上の事項に一つでもあてはまる方は先物取引被害にあっている可能性が高いと思われますので、お困りの方は、当法律事務所(大阪)の無料相談をご利用ください。

先物取り引き被害とは

先物取引受託業者の違法な行為が行われ、取引に参加した委託者が大きな損害を出してしまう事案が頻発していますが、これを先物取引被害(先物被害)といいます。このような事案では、被害の全部または一部を、先物業者の不法行為による損害等として、取り戻せる可能性があります。

先物取り引き被害の典型的なケース

先物取引業者(商品取引員)の外務員から利益ばかりを強調され、証拠金取引の危険性や難解な用語についてはほとんど説明を受けずにあるいは形式的な説明のみで、先物取引を開始し、その後は、先物取引業者に言われるままに追加資金を要求され「このままだと損が出る」などと言われてなかなか取引をやめられないうちに損失が拡大してしまった。

先物取引被害のチェックポイント

勧誘から仕切りまでに以下のような事情がある方は、当法律事務所(大阪)の無料法律相談を利用して弁護士に相談してみてください。先物業者の行為に違法性が認められる可能性があります。

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1.先物取り引きの勧誘から契約まで
①先物取引に適さない委託者への勧誘

例:委託者が年金生活者・無職者・高年齢者等である場合。

②不当な勧誘

例:明確に断っても執拗に勧誘された、迷惑な場所・時間帯に勧誘された等

③先物業者による断定的な判断の提供

例:先物業者の言動が「値上がりは間違いない」と信じさせる程度のものであった等
※この点に関しては、取引中にも問題となりえます。

④先物取引の仕組みや危険性についての不十分な説明

例:先物取引の仕組み・場合によっては投資額以上の損が出ること等を
理解可能な程度に説明されていない場合。

2.先物取引の継続期間中
①契約直後から数十枚もの建玉がなされた場合
②契約後まもなく追加資金投入を提案された場合
③同一商品を週に何度も売買させられた場合
④同一商品の売りと買いを同時勧誘された場合(両建)
⑤委託者の事前の了承無く売買された場合
⑥先物業者に売買を任せっきりにしていた場合
3.先物取引の仕切り段階
①「先物取引をやめたい。」と言ってもやめさせてくれない場合
②取引終了後、清算金をなかなか返還してくれない場合
③和解書等の書面への署名を強制される場合
先物取引被害を受けてしまった方へ

まずは当事務所(堺)の弁護士へ相談を

自分で悩みを抱え込まずに、まずはお気軽に弁護士に相談してください。先物被害における違法性は、取引中および前後の様々な事実関係を総合して判断されるものですので、ご本人で被害回復は無理と決めつけてしまわないでください。法律の専門家である弁護士への相談をお勧めします。

先物被害と自己責任

先物取引被害者のなかには、ある種の儲け話に乗ってしまったという点で、弁護士へ相談することにも躊躇する方がいるかもしれませんが、そのような心配はしないでください。先物業者の違法な行為がある場合には、委託者は被害者なのです。「自己責任」という言葉で、損失すべての責任を委託者に帰すことはできません。

ご相談の際のお願い

当事務所は、先物被害の救済に力を入れており、損害賠償請求のための交渉や訴訟提起を積極的に受任しています。先物取引での損失に少しでも納得いかないことがある方は、お気軽に当法律事務所(大阪)の無料相談を利用してご相談ください。

1.先物取り引きを終了されている方
  • 勧誘から終了にいたるまでの事実経過を簡単なメモにして来ていただけるとスムーズな相談が可能です。
  • お手元にある資料はできるだけ集めてお持ちください。
  • 相談前に不当な和解を強要されることがありますので、 弁護士に相談する予定であることを業者には言わないでください。
2.先物取引継続中の方
  • 損失の拡大を防止するため、早朝のご相談をお薦めします。
先物取り引き被害回復手続きの流れ

被害にかかる金員返還手続きの一般的な流れです。事案により、証拠保全・民事保全手続き等を行うこともあります。

STEP1.弁護士へのご相談・依頼

弁護士との面談で先物取り引きの勧誘から終了までの事実経過を整理していきます。
相談の結果、被害回復の可能性がある場合、弁護士への交渉を依頼。
相談のみでは被害回復の可能性が判断できない場合、調査及び分析を行います。

STEP2.弁護士による調査・分析

取り引き経過の調査及び分析により、違法性を検討。

STEP3.先物取り引きによる被害回復の請求・交渉

弁護士が、先物取引会社との間で被害にかかる金員返還の交渉を行います。

STEP4. 訴訟

交渉が決裂した場合、損害賠償請求訴訟を提起。

STEP5.被害にかかる損害の返還

和解の成立・勝訴判決等によって被害にかかる金員の返還を受けます。

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