相続・遺言のお悩みについて


相続手続きの流れ
1.遺言書の有無を確認
遺言書に書かれた内容は、法律で定められた相続分よりも優先されるため、被相続人が亡くなった後、遺言書がないか必ず確認してください。また、相続人同士の話し合いで各自の相続分を決めた後、遺言書が発見されると、話し合いのやり直しとなる場合もあります。
2.相続人の確認
遺言の有無に関わらず、誰が相続人なのかもチェックしておかないといけません。相続人は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し確認します。
3.相続財産のリストアップ・評価額算定

相続財産には、現金、預貯金、不動産、有価証券、自動車、美術品のようなプラスの財産だけでなく、借金、保証債務のようなマイナスの財産も含まれます。相続人は、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになりますが、マイナスの財産がプラスの財産を上回るような場合、相続放棄や限定承認により、相続で大きな損失を抱え込むことを回避することが可能です。

相続すべきか、相続放棄等をするのか決めるためにも相続財産をリストアップし、評価額を算定し、プラスとマイナスの財産がそれぞれどのくらいあるか確認してください。

相続放棄や限定承認は、相続開始後3ヶ月以内に行うのが基本ですので、1~3については3ヶ月以内に行うのが望ましいです。

相続財産の額によって、相続税が発生する場合もありますのでご注意ください(相続税の手続の期限はもうしばらく後です)。

4.準確定申告
被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得について、亡くなってから4ヶ月以内に確定申告しないといけません。ただし、準確定申告しなくて良い場合もあります。
5.遺産分割協議
相続人全員で遺産をどう分けるか協議します。協議は相続人全員の同意により成立します。一人でも相続人が欠けていると協議は無効となります。相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と違った分け方も可能です。
6.名義変更
遺産分割協議が整えば、遺産分割協議書に従って、預貯金、不動産、自動車などの財産名義を被相続人から相続した人に変更する手続を行います。
7.相続税の申告・納付
相続税が発生する場合、申告・納付は相続開始後10ヶ月以内に行いましょう。
遺言書

誰が誰の相続人となり、またその相続分はどれくらいかは、民法の法定相続により、法によって画一的に定められており、実際の家族の事情などは反映されておりません。よって、必ずしもすべての家族の事情に即した相続結果になるとは限りません。
遺言とは、あなたの最終意思を表明することにより、あなたが亡くなった場合に一定の法律効果を発生させるものです。
遺言によってそれぞれの家族の事情にあった相続財産の分配が行われることが期待されるところに、遺言書の存在する意義があります。

相続は、遺言によって行われるのが望ましく、法定相続はその補足的役割となることが本来の形です。そのためには、法的に効力がある遺言をする必要があります。遺言書を作成する方は、人それぞれに立場や事情が異なります。

以下のご事情がある場合などは、事前に遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを未然に防ぎ、残された家族の負担を軽減することにもなります。相続トラブルは、費用及び時間の点で相続人に過大な負担をかけることになります。
当法律事務所(大阪)では、遺言書原案の作成・指導をいたしておりますので、ご不明な点などあれば、お気軽に当法律事務所(大阪)の無料相談をご利用ください。

  • お子さんがいない場合
  • 子らの仲が悪いと考えている場合
  • 特定の相続人に相続させたくない場合
  • 推定相続人の中に血縁関係の無い者(養子等)がいる場合
  • 内縁関係にある人生の伴侶に財産をゆずりたい
  • お世話になった人の恩に報いたい場合
  • 慈善事業に寄付したい場合
  • 会社の経営者で会社の株を保有している場合
  • 個人事業主や農家の場合(家業存続の為に土地など分割されては困る財産が存在する
遺言の方法
遺言の種類自筆証書遺言
主な特徴遺言者自身が遺言全文、日付、氏名を自筆で書いて、押印し、作成。
費用が少なく作成できる。遺言の存在を秘密にできる。
内容が不適切な場合、無効になる恐れがある。
変造の恐れや発見されない恐れがある。
本人
不要
遺言の種類公正証書遺言
主な特徴遺言者が公証人に口し、証人二名の立会のもとに公証人が作成。
遺言の有効性の不安がない。紛失・変造など、防止できる。
費用がかかる。遺言を秘密にできない。
公証人
証人2人以上
遺言の種類秘密証書遺言
主な特徴遺言の存在は明らかにしますが、内容を公証人にも証人にも秘密にできる作成方法。
変造の防止ができ、内容を秘密にできる。
内容が不適切な恐れがある。
本人が望ましいが代筆でも可
公証人1人
および証人2人以上
遺言の種類主な特徴
自筆証書遺言遺言者自身が遺言全文、日付、氏名を自筆で書いて、押印し、作成。費用が少なく作成できる。遺言の存在を秘密にできる。内容が不適切な場合、無効になる恐れがある。
変造の恐れや発見されない恐れがある。
本人不要
公正証書遺言遺言者が公証人に口し、証人二名の立会のもとに公証人が作成。遺言の有効性の不安がない。紛失・変造など、防止できる。費用がかかる。遺言を秘密にできない。公証人証人2人
以上
秘密証書遺言遺言の存在は明らかにしますが、内容を公証人にも証人にも秘密にできる作成方法。変造の防止ができ、内容を秘密にできる。内容が不適切な恐れがある。本人が望ましいが代筆でも可公証人
1人
および
証人2人
以上
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財産分与について⑪ - 弁護士の井筒です。   本日は、扶養的財産分与について説明していきます。  ...2017.8.8