相続財産には、現金、預貯金、不動産、有価証券、自動車、美術品のようなプラスの財産だけでなく、借金、保証債務のようなマイナスの財産も含まれます。相続人は、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになりますが、マイナスの財産がプラスの財産を上回るような場合、相続放棄や限定承認により、相続で大きな損失を抱え込むことを回避することが可能です。
相続すべきか、相続放棄等をするのか決めるためにも相続財産をリストアップし、評価額を算定し、プラスとマイナスの財産がそれぞれどのくらいあるか確認してください。
相続放棄や限定承認は、相続開始後3ヶ月以内に行うのが基本ですので、1~3については3ヶ月以内に行うのが望ましいです。
相続財産の額によって、相続税が発生する場合もありますのでご注意ください(相続税の手続の期限はもうしばらく後です)。
誰が誰の相続人となり、またその相続分はどれくらいかは、民法の法定相続により、法によって画一的に定められており、実際の家族の事情などは反映されておりません。よって、必ずしもすべての家族の事情に即した相続結果になるとは限りません。
遺言とは、あなたの最終意思を表明することにより、あなたが亡くなった場合に一定の法律効果を発生させるものです。
遺言によってそれぞれの家族の事情にあった相続財産の分配が行われることが期待されるところに、遺言書の存在する意義があります。
相続は、遺言によって行われるのが望ましく、法定相続はその補足的役割となることが本来の形です。そのためには、法的に効力がある遺言をする必要があります。遺言書を作成する方は、人それぞれに立場や事情が異なります。
以下のご事情がある場合などは、事前に遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを未然に防ぎ、残された家族の負担を軽減することにもなります。相続トラブルは、費用及び時間の点で相続人に過大な負担をかけることになります。
当法律事務所(大阪)では、遺言書原案の作成・指導をいたしておりますので、ご不明な点などあれば、お気軽に当法律事務所(大阪)の無料相談をご利用ください。
遺言の種類 | 自筆証書遺言 |
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主な特徴 | 遺言者自身が遺言全文、日付、氏名を自筆で書いて、押印し、作成。 |
費用が少なく作成できる。遺言の存在を秘密にできる。 | |
内容が不適切な場合、無効になる恐れがある。 変造の恐れや発見されない恐れがある。 | |
本人 | |
不要 |
遺言の種類 | 公正証書遺言 |
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主な特徴 | 遺言者が公証人に口し、証人二名の立会のもとに公証人が作成。 |
遺言の有効性の不安がない。紛失・変造など、防止できる。 | |
費用がかかる。遺言を秘密にできない。 | |
公証人 | |
証人2人以上 |
遺言の種類 | 秘密証書遺言 |
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主な特徴 | 遺言の存在は明らかにしますが、内容を公証人にも証人にも秘密にできる作成方法。 |
変造の防止ができ、内容を秘密にできる。 | |
内容が不適切な恐れがある。 | |
本人が望ましいが代筆でも可 | |
公証人1人 および証人2人以上 |
遺言の種類 | 主な特徴 | ||||
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自筆証書遺言 | 遺言者自身が遺言全文、日付、氏名を自筆で書いて、押印し、作成。 | 費用が少なく作成できる。遺言の存在を秘密にできる。 | 内容が不適切な場合、無効になる恐れがある。 変造の恐れや発見されない恐れがある。 | 本人 | 不要 |
公正証書遺言 | 遺言者が公証人に口し、証人二名の立会のもとに公証人が作成。 | 遺言の有効性の不安がない。紛失・変造など、防止できる。 | 費用がかかる。遺言を秘密にできない。 | 公証人 | 証人2人 以上 |
秘密証書遺言 | 遺言の存在は明らかにしますが、内容を公証人にも証人にも秘密にできる作成方法。 | 変造の防止ができ、内容を秘密にできる。 | 内容が不適切な恐れがある。 | 本人が望ましいが代筆でも可 | 公証人 1人 および 証人2人 以上 |