堺市で弁護士に離婚問題・相続問題を相談するなら四ツ橋総合法律事務所 井筒壱弁護士へ
INHERITANCE
遺言書に書かれた内容は、法律で定められた相続分よりも優先されるため、被相続人が亡くなった後、遺言書がないか必ず確認してください。また、相続人同士の話し合いで各自の相続分を決めた後、遺言書が発見されると、話し合いのやり直しとなる場合もあります。
遺言の有無に関わらず、誰が相続人なのかもチェックしておかないといけません。相続人は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し確認します。
相続財産には、現金、預貯金、不動産、有価証券、自動車、美術品のようなプラスの財産だけでなく、借金、保証債務のようなマイナスの財産も含まれます。相続人は、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになりますが、マイナスの財産がプラスの財産を上回るような場合、相続放棄や限定承認により、相続で大きな損失を抱え込むことを回避することが可能です。
相続すべきか、相続放棄等をするのか決めるためにも相続財産をリストアップし、評価額を算定し、プラスとマイナスの財産がそれぞれどのくらいあるか確認してください。
相続放棄や限定承認は、相続開始後3ヶ月以内に行うのが基本ですので、1~3については3ヶ月以内に行うのが望ましいです。
相続財産の額によって、相続税が発生する場合もありますのでご注意ください(相続税の手続の期限はもうしばらく後です)。
被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得について、亡くなってから4ヶ月以内に確定申告しないといけません。ただし、準確定申告しなくて良い場合もあります。
相続人全員で遺産をどう分けるか協議します。協議は相続人全員の同意により成立します。一人でも相続人が欠けていると協議は無効となります。相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と違った分け方も可能です。
遺産分割協議が整えば、遺産分割協議書に従って、預貯金、不動産、自動車などの財産名義を被相続人から相続した人に変更する手続を行います。
相続税が発生する場合、申告・納付は相続開始後10ヶ月以内に行いましょう。
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著者:植松 康太、井筒 壱
監修:弁護士法人 四ツ橋総合法律事務所