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TRAFFIC ACCIDENT
交通事故に遭われた場合、任意保険(強制加入である自賠責保険とは異なります)に加入していれば保険会社がケガや車の損害について示談交渉を行ってくれることがありますが、そうでない場合には、交通事故に遭われた本人が示談交渉を行うことになります。
しかしながら、交通事故の当事者は、ケガの治療・車の修理・仕事への対応などに多くの時間を割かれ、精神的にも過大な負担を負っているのが現状です。そのような状況のなか、交通事故について豊富な知識と経験を有する相手方加入の保険会社や相手方弁護士との示談交渉を行うのは非常に困難です。
そのため、示談交渉を自ら行った当事者が、相手方から言われるがままの金額で示談を成立させてしまうことが多々あります。
一度、示談を成立させてしまうと後になって覆すことは大変困難です。
交通事故により生じた被害について正当な賠償金を受けとるため、どんな些細な疑問でも当法律事務所(大阪)の無料相談をご利用ください。
弁護士が依頼者から、事情を聴取致します。事故態様に争いがある場合、まずは、その確定作業が必要です。当法律事務所(大阪)では、依頼者から、丹念に事情を聴取し、事故態様を確定していきます。場合によっては、現地調査や刑事記録を取り寄せての打ち合わせを行います。民事訴訟においても、刑事記録は重要視されるからです。
次に、「損害」についての立証資料をそろえることが必要になり、勤務先やご家族のご協力が必要になるケースもあります。
交通事故と一口で言っても、解決方法はいくつかあります。
それらには、メリット、デメリットがあるため、十分な知識を持った弁護士を雇うことが重要となってきます。
手続き | メリット | デメリット |
---|---|---|
示談 | 早い(とはいえ、一定の時間は要する。) また示談書取り交わしから、相手からの入金までは通常3~4週間。 |
人身損害の場合、弁護士が入らないと、いわゆる自賠基準を下回らない額程度の任意基準。 これは、裁判基準の5~6割程度。 弁護士が介入すれば、裁判基準の8割から満額程度になる場合がある。 |
(財)交通事故紛争処理センター | 弁護士費用と遅延損害金を除いて、裁判基準に近い金額で解決。 相手方保険会社によっては事実上の拘束性によりかなり有効な手段となる。 |
過失割合の主張が双方逆の場合など事実に大きな争いがあると、訴訟を勧められる場合もある。 時効中断効がないので、長期化した事案では注意がいる。 |
調停 | (財)交通事故紛争処理センターにほぼ同じ。調停調書によって、強制執行が可能。 | 調停委員や簡裁判事(審判官)が交通事故に精通しているとは限らない。 |
裁判 | 判決まで行けば損害額の約1割の弁護士費用と通常、事故時からの遅延損害金、申立時の費用(印紙代の一部)を認めてもらえる。 和解の場合には、認容額に遅延損害金の50~70%程度の調整金が認められる場合もある。 |
訴訟提起から数か月からときに1年以上の時間がかかり、立証の負担がある。 また死亡案件、重度後遺障害案件では二次的被害にあう場合もあり、精神的な負担も少なくない。 |
示談のサポート。
相手方が任意保険に加入している場合、弁護士が介入することで、相手方保険会社がいわゆる弁護士基準を用いることがありますので、示談金額が上乗せされたり、裁判基準に近い金額での解決が可能になる場合があります。
また、相手が分割払いを希望してきたり、任意保険に加入していない場合にも、履行を確保するために公正証書の作成や即決和解などのお手伝いができる場合もあります。
交通事故紛争処理センターによる示談斡旋。
示談同様に弁護士介入により適正な賠償を得られる可能性が高まりますので、相手方保険会社によっては極めて有効な解決手段となることがあります。
示談交渉が暗礁にのりあげた場合でも相談に乗ります。
あなたが、保険会社担当者にとって「強敵」である場合や事故発生から長期化し、示談交渉が暗礁にのりあげた場合、相手保険会社の依頼した弁護士によって、調停を提起されることはあります。
これも、申し立てられ、「相手方」として裁判所から「呼出状」が来た場合にはご相談ください。
裁判になっても安心、どの裁判所に訴えるべきか。から考えます。
簡易裁判所では、担当裁判官がいわゆるキャリアの裁判官か否か、司法委員が交通事故や車の構造を知っているか否かなどで結論が左右されます。
そこで、管轄が複数考えられる場合には、どの裁判所に訴えるのが当該事案ではベストか、当法律事務所(大阪)の弁護士は、そこから考えていきます。弁護士が介入し、最大限の増額が図れるのは、やはり民事訴訟です。
着手金を低額に抑えたいという事情があればご相談に乗ります。
一般的な弁護士費用は、請求金額によります。
しかし、当法律事務所(大阪)では、着手金を低額に抑えたいという合理的なご事情がある場合で、かつ、相手が実質的には任意保険会社であるという場合には、着手金を一定額に抑え、報酬計算時に精算、あるいは通常よりも報酬金のパーセンテージを上げるなどの方法を採れる場合もあります。