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CIVIL REHABILITATION
民事再生手続きは、債務者が資金に行き詰まったり債務超過の恐れがあるなど困難な状況にある場合に、裁判所の関与の下で、債務者(経営者)の自主性を尊重しながら事業の再生を図る手続きです。
民事再生の最大の長所は、債務の支払を原則として全て一時ストップし、資金と時間の余裕を確保した上で再生計画の作成に取りかかります。
債務のカットを中心とする再生計画案を債権者の多数決で実行できる(反対債権者が存在しても可能)点にあります。
資金が苦しい会社を再生するには、何よりも債務の支払を止め、再生計画を検討する時間を確保する必要があり、この点で、民事再生は、弁済禁止の保全処分が用意されていますし、正式に民事再生を始める決定(開始決定)が発令された場合には、法律上会社は原則として債務の弁済が禁止されます。
弁済禁止の保全処分とは、裁判所から正式に開始決定が発令される前に、債務会社に対し一時的に債務の弁済を禁止する決定です。
債務会社がこの保全処分を受けると以後弁済してはいけない状態になり、その後開始決定が発令されますと、法律上債務の弁済(支払)が禁止される結果、債務会社は債務の支払から合法的に解放され、再生計画を作成する資金と時間の余裕を得ることができます。
債務会社は再生計画の作成に取りかかり、債務免除を中心とする再生計画を作成して債権者集会に諮り、賛成多数となれば反対債権者の債権も含め全員の債権カットが認められます。
私的整理の場合と比較するとよく分かるのですが、法律の原則では債務の免除をうけるには全債権者の同意が必要となります。
どのように合理的な提案であっても、債権者が気に入らなければ債権のカットは本来できないのです。
そのため、私的整理では債権者全員の同意を得ることができなければ、実際上債務会社の再生を実現できないのが現実です。
しかし、民事再生では、債権者集会で多数決で過半数の賛成を得ることができれば、たとえ大口の、あるいは有力な反対債権者がいても、再生計画案(債務カット案)が成立し、全員の債権カットができるのです。
しかも、残残債務の配当(弁済)は利息を免除された上で、5年間から10年間の分割弁済となります。
これが民事再生の最大のメリットです。このように、支払いを一時停止したうえで、大幅な債務カットが認められ、しかも10年間までの分割弁済が認められるので、民事再生が成功すれば会社の資金繰りは劇的に回復します。
また、現経営陣が経営権を手放すことなく、つまり経営者の立場にとどまったまま債務者主導で会社の再建を図ることが出来るという利点もあります。
同じく、再建型の法的整理手続である会社更生は、原則として会社の経営権、管理権は裁判所が選任する更生管財人に移り、現経営陣は退陣しなければなりませんが、民事再生では原則として現経営陣の退陣は求められないというメリットがあります。
民事再生は、上記のように大きな魅力を持っていますが、それ故に、法律上複雑な構成となっています。また、担保権(別除権)の取扱いや当面の資金繰りに対する配慮など、高度で専門的な判断が随所に求められます。
民事再生に失敗した場合には破産手続になってしまうため、民事再生を利用するのか、再生計画案の内容は妥当かなど慎重の上にも慎重を期す必要があります。