堺市で弁護士に離婚問題・相続問題を相談するなら四ツ橋総合法律事務所 井筒壱弁護士へ
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急速に高齢化が進む現在社会において、現在及び将来の生活などに不安を抱えておられる高齢者の方は多数おられます。また、高齢者に限らず、知的障害者など判断能力が十分でない方におかれましても、将来の生活に不安を抱えることは多々あります。
このように、不安を抱える方々も、日々社会で生活していくためには、預貯金の管理、生活する場所の確保(介護施設等の入所契約・賃貸契約など)、介護サービスの利用など様々な契約や法律行為を行う必要が生じますが、このような行為を行うためには判断能力が必要となります。しかしながら、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者の方々は、このような場面において適切な判断を行うことができないことがあります。
このような状況から本人を保護し、権利を擁護するための制度として成年後見制度が設けられています。成年後見制度には、既に判断能力が低下している方のための法定後見制度、現在は判断能力があるけれども将来判断能力が低下した場合に備えるための任意後見制度があり、本人の判断能力の程度に応じて柔軟に利用できるものとなっています。
これらの制度を利用することによって、家族や弁護士が、判断能力の不十分な方に代わって日々の生活に必要な法律行為を行ったり、本人が既に行った法律行為を取り消したり、本人が行う法律行為について同意したりすることが可能となります。
「成年後見制度を利用したいが何をしたらいいのかわからない」、「現在の状況で制度を利用できるのかわからないので取りあえず説明を聞いてみたい」という方がおられましたら、当法律事務所(大阪)では、依頼者の実情に応じて、成年後見、財産管理に関する最も適した提案を行いますので、悩まずにお気軽に無料相談をご利用ください。
理念
種類
成年後見制度には、①法定後見制度と②任意後見制度とがあります。
このうち、①法定後見制度は、判断能力の程度などの本人の状態に応じて、さらに、後見、保佐、補助の三つの類型に分かれています。
法定後見を受ける側・・・「被後見人」、「被保佐人」、「被補助人」
法定後見の事務を行う側・・「成年後見人」「保佐人」、「補助人」
法定後見制度
法定後見制度では、本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所の審判よって選ばれた成年後見人、保佐人、補助人が、法律で定められた権限を行使することによって、本人を保護・支援します。
任意後見制度
任意後見制度は、本人に判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ、自らが選んだ任意後見受任者に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を締結しておくものです。
そして、本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することにより、任意後見受任者が任意後見人となって任意後見契約の効力が発生します。
本人の利益のために特に必要があるときは、申立てを行うことにより法定後見に移行することがあります。
成年後後見制度とは
精神上の障害により判断能力が不十分であるため契約等の法律行為における意思決定が困難な者について、後見人等の機関がその判断能力を補う制度。
類型
成年後見・・「精神上の障害により判断能力を欠く常況」
保佐・・・・「精神上の障害により判断能力が著しく不十分」
補助・・・・「精神上の障害により判断能力が不十分」
所定の診断書によって類型を区別し申立て。最終的には鑑定を踏まえて審判(補助の場合、鑑定はしないが本人の同意が必要)。
成年後見人、保佐人、補助人の権限
権限の種類
ア代理権:本人に代わって法律行為を行う。
イ同意権:本人が法律行為を行うときに、事前にチェックする。
ウ取消権:本人が行ってしまった法律行為を、事後に取り消す。
※補助開始や、保佐人、補助人への代理権の付与については、本人の同意が必要です。
補助人
保佐人
成年後見人
当然に全般的な代理権、取消権が付与されます。
但し、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取消し出来ません。
本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、検察官、市町村長等
本人の現住所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
家庭裁判所が、本人のための適任者を選びます。
<平成21年度>
親族63.5%、司法書士13.6%、弁護士9.1%、社会福祉士8.0%、法人2.6%
法律行為の代理 : 契約等を代わって行う。
財産の管理 : 大事な物を保管し、必要な支払を手配する。
療養看護の手配 : 施設やサービスの利用を手配する。
取消権の行使 : 消費者被害にあった場合などに、契約を取り消す。
※成年後見人は、自らが事実行為としての療養看護を行う義務はありません。例えば、被後見人が足腰が弱くて自力で歩けず、常時介護が必要な場合には、成年後見人が自ら介護をするのではなくて、適切に介護をしてくれるヘルパーさんの手配をするなどして、被後見人を援助します。
申立書等:家庭裁判所で申立書のセットを無料でもらえます。
裁判所ごとに、微妙に異なりますので、管轄の裁判所でもらってください。
診断書:所定の様式に従った診断書を使用します。
戸籍謄本等:申立人の戸籍謄本
本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明等
権限の種類
成年被後見人になると、選挙権や被選挙権がなくなります。
一定の資格制限
成年被後見人、被保佐人になると、一定の職業や資格に就けなくなる制限があります。
行為能力の制限
自分一人でできる行為が制限されます。
※戸籍や住民票等に被後見人等であることが載ることはなく、情報は成年後見登記で管理されます。
この登記は、本人等一定の者しか内容を知ることができません。
取引の相手方としては、登記がされていないことの証明書の交付を要求することで、本人に契約をする能力があるのかどうかを調べることができます。
申立て時
①申立費用
8200円~9800円(印紙代800円~2400円、郵便切手3400円、登記印紙4000円)
②鑑定費用
5万円~10万円程度(鑑定が実施される場合)
補助の場合には、鑑定は不要です。
③弁護士等費用(弁護士等に申立てを依頼する場合)
11~22万円程度
報酬
ア 成年後見人、保佐人、補助人の報酬
成年後見人等からの申立てにより、本人の財産状況を考慮して、裁判所が決定します。
本人の財産から支払います。
イ 後見等監督人が選任された場合
別途、報酬が必要となります。
家庭裁判所への申立て
家庭裁判所での審理(2ヶ月程度)
調査(申立人・本人面談・親族意向調査など)
鑑定(補助の場合なし)
後見人等の候補者の選定
開始決定
決定の確定(2週間)
後見登記
本人が、任意後見受任者に対し、精神上の障害により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部について代理権を付与する委任契約で、任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生じる旨の特約を付したもの。
法定後見制度とは、次のような点が異なります。
選任時期
判断能力低下前(契約締結能力が必要)
選任者
本人(法定後見では家庭裁判所が選任します)
権限
代理権のみ(契約により代理権の範囲を決定します)
法定後見と異なり、取消権、同意権はありません。
事務の内容
法定されていないため基本的に自由。
監督人
任意後見契約を発効する際には、裁判所により任意後見監督人が必ず選任されます(法定後見制度の場合、弁護士等が後見人に就任すると監督人が就くことはほとんどありません)。
裁判所は直接任意後見人を監督せず、監督人を通じた間接的な監督をします。
契約書を公正証書により作成する必要があります。
法定後見制度とは、次のような点が異なります。
将来型
今は自分でできるので,将来判断能力が低下した時から始めてほしい。
移行型
今は判断能力があるけれども、難しいことは分からないから、今から手伝ってほしい(通常の任意代理契約)。
判断能力が低下したら、その時は、任意後見人として、引き続きやってほしい(任意後見契約)。
即効型
今も少し判断能力が低下してきているので、今すぐ任意後見人となってほしい。
契約の内容によって異なりますが、基本的には、代理権の行使です。
法律行為の代理
契約した範囲内での代理権
財産の管理
契約した範囲内での財産管理
療養看護の手配
契約した範囲内で施設やサービスの利用を手配等
契約を結ぶまで
事情調査などの手数料(弁護士費用)11~22万円以下
契約にかかる費用
2万円程度
(内訳)
①公正証書作成手数料 1万1000円
②弁護士等費用(弁護士等に手続を依頼する場合)
③書留郵便代および印紙代 1000円程度
④公証人出張費用(公証人が病院等に出張した場合)
⑤登記関係費用 5400円
契約後、判断能力が低下するまでにかかる費用
面談などの日当等(弁護士等の費用)
判断能力が低下した後にかかる費用
ア 任意後見監督人選任申立費用
①申立手数料 6000円程度(印紙代の他、郵便切手、登記印紙代を含みます。)
②申立実費(書類の取り寄せ等にかかる費用)
③鑑定費用(鑑定が実施される場合)
④弁護士等費用(弁護士に手続を依頼する場合)
イ 任意後見人への報酬
ウ 任意後見監督人への報酬
監督人からの申立てにより、本人の財産状況を考えて、家庭裁判所が決定します。
公正証書で任意後見契約を締結する
家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立て
効力が発生し任意後見人の職務開始
代理権目録の登記